団体保険には「団体契約」と「団体扱契約」があります。
「団体契約」は第四北越銀行が契約者となり、従業員等を加入者(被保険者)として締結する契約方法です。
(例:団体傷害保険・団体ゴルファー保険・団体療養保険等)
「団体扱契約」は第四北越フィナンシャルグループ(含む四友会)に所属する従業員等を契約者として締結する契約方法です。
(例:自動車保険・火災保険等)
いずれもスケールメリットを活かした、割引制度を適用いたします。加入者が増えることで更に割引率を引き上げることが可能です。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
団体グループ直通025-224-3344