2026年8月27日
令和8年8月から医療保険制度改正により高額療養費制度が段階的に変わります。
「制度改正のポイント」について解説します。
『高額療養費制度』とは?
・1ヶ月(同じ月の1日から末日)に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、月額上限(自己負担限度額※)を超えた分が払い戻される制度です。
※自己負担額限度額は年齢や所得に応じて決められています。また、直近12ヶ月間に3ヶ月以上高額療養費の支給を受けたとき、4ヶ月目以降は限度額が低くなり、自己負担額が軽減されます。(多数回該当)
※高額療養費制度についての詳細は厚生労働省HPにてご確認ください。
【今回の制度改正のポイント】
令和8年8月から
●自己負担額の月額上限が引き上げられます
●多数回該当は継続されます
●「年間上限」が新設されます
※年間上限とは、長期間治療を受ける方の負担が重くなり過ぎないよう自己負担の合計が年間上限を超えた場合に払い戻しを受けられます
※年間上限額の新設により、以下の方は医療費負担額が軽くなる場合があります
●これまで「多数回該当」に該当しなかった方
●見直しにより「多数回該当」の対象から外れる方
●現在、毎月高額療養費を利用している方
●極めて高額な医療を受けた方
令和9年8月から
●負担区分が細分化されます
●自己負担額の月額上限が変わります