2026年2月10日
このような勧誘については、住宅の修理を業者と契約する前に、ご契約している損害保険会社または富有社へご相談ください。
雪災、暴風、ひょう、台風、地震などによるお住まいへの被害はないでしょうか。
自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入しているすまいの保険(火災保険、地震保険等)で補償される可能性があります。しかしながら、自然の消耗もしくは劣化または性質によるさびなどによって生じた損害はお支払いの対象とはなりません。
損害保険会社や代理店へ連絡する前に、問題のある住宅修理業者や保険金請求代行業者(報酬金は支払われた保険金で対応できると勧誘をしてくる業者)と契約してしまうと、保険金が支払われずに修理代金を自己負担することになったり、解約しようとすると高額な解約手数料を要求されるなどのトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
先ずはご相談ください。